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会社設立サポートナビは株式会社や合同会社などの設立手続きを専門とする望月綜合法務事務所が運営致しております。

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一般社団法人設立General corporation establishment


以下よりご覧になりたいメニューをクリックしてください。
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  ○一般社団法人設立の流れ
  ○設立にかかる費用
  ○弊所にご依頼いただくメリットは?
  ○一般社団法人にするべきか(チェックリスト)
  ○一般社団法人設立についてよくあるご質問~Q&A~
  ○弊所が提供するサービス一覧
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その他、一般社団法人設立についてのご質問・お問い合わせは、下記アイコンからお進みください。



       

一般社団法人設立の流れ

1.会社の概要を決める
2人以上の設立者(社員)で・組織(代表理事や理事会、監事など)・商号(会社名)・事業目的(法人でやりたいこと)・本店所在地などの必要事項をあらかじめ決めておきましょう。                        弊所では設立時にご検討いただく項目についてのチェックリスト及びご案内を無料で進呈させていただいております。ご入用の方は、お気軽にお問い合わせください。
2.印鑑作成・事前準備
会社の印鑑を作成します。設立時社員及び理事に就任する者について個人の印鑑登録証明書が必要となりますので、同時に取得を済ませておくと手続きがスムーズです。
3.定款作成+認証
定款とは会社のルールブックであり、国家に例えると憲法に該当するものです。インターネット等にあるサンプルでも作成自体は可能ですが、後々の業務に不具合が生じたりするケースも少なくありませんので、可能であれば専門家にご相談されることをお勧め致します。                      ※不備があり変更を要する場合には法定費用が発生する可能性がありますのでご注意ください。                             作成が完了した後の定款認証の手続きは、公証人役場で行います。
4.登記申請
定款の認証を行い、役員の選任等を経て各種登記に必要となる書類を作成した後、法務局で設立登記の申請を行います。設立登記申請書に関しても定款と同様に専門家にご依頼いただく方がスムーズで確実に手続きが行えます。
5.設立後のお手続き
税務署への届出労働・社会保険の加入手続き必要となる許認可申請商標の登録等知財関係の手続き助成金・融資申請など、設立後お取りいただくお手続きは多く存在します。どのようなお手続きが必要となるのか?などご不明な点はお気軽に弊所宛お問い合わせください。








       

設立にかかる費用 ※概算です

定款認証手数料
¥52,000-
登録免許税
¥60,000-
実費手数料+事後謄本等
交通費+打ち合わせや調査のお時間で失う利益+実費相当額
弊所にご依頼いただいた場合
上記すべて込みで ¥139,000-~+税               (実質の報酬額は¥¥10,000-~20,000-)          その他、設立後のお手続きをお任せいただける場合や、他のお手続きを同時にご依頼いただく場合には、さらに特別価格で対応させていただきます。     煩わしいお手続きや貴重なお時間を無駄にしないため、必要としていただける部分でお力添えをさせていただければ幸いです。               費用等も含めた詳細については、いつでもお気軽にお問い合わせください。




        

弊所にご依頼いただくメリットは?

親切・丁寧・迅速で安心
上記【一般社団法人設立の流れ】の1~5すべてについてワンストップでサポートが可能です。会社設立の専門として、毎年多くのご依頼を頂戴しております。業務を進める中で気づいたポイント等については、その都度お知らせし実態に合った専門的なアドバイスを差し上げております。
費用が少なくて済む
必要な部分についてのみご依頼いただくことが可能ですので、無駄な費用を負担する必要がなくなります。また、実費手数料以外に発生する、設立のために要した交通費や書籍等の費用の節約となることはもちろんですが、貴重なお時間を経営にあてていれば得られたであろう逸失利益は計り知れませんので、結果大きなコストパフォーマンスを発揮することとなります。
設立に要する時間の短縮
我々は日々業務を行っておりますので、一般的・比較的設立までに要する時間は少なく済みます。お急ぎの方は一度ご連絡をいただければ幸いです。迅速なお手続きのためのサポートを全力でさせていただきます。
総合的な視点からの書類作成
定款作成については、会社の憲法とも言われるものですので細心の注意を払う必要があります。                             しかしながら、現実的には、インターネット等で公開されているサンプルをご使用いただいているケースが多くあります。                 許認可をとる予定なのに事業目的にその文言がない。            業種によっては資本金の額や会社組織に対して一定の要件がある。など、   後々になってトラブルが発生しご相談を頂戴するケースも同じように多くあります。そういったことにならないように、作成の段階からプロの目で立案・分析を致します。                               定款は専門の行政書士が、商号の調査は専門の弁理士が、登記申請は専門の司法書士がといったように、弊所ではそれぞれの専門業務を理解し対応させていただいております。ご安心の上、お任せください。
一生もののお付き合い
人にも寿命があるように、儚くも企業にも寿命があります。         創業時から事業の承継(人でいうと相続です)まで総合的にトータルでサポートさせていただくために日々研鑽を重ねております。             様々な法改正に対応する必要があり、多種多様なニーズにお応えしていく必要がありますが、設立当初からお付き合いをさせていただくことにより、それぞれの企業についてより深く理解した状態で業務にあたることが可能となります。  そういった意味でも、我々は単に設立の手続きのみのサポートを行うのではなく、将来も見据えた形で末永くお付き合いをいただけるようなサポート体制・事務所作りを目指しております。                       少しでもお役にたてるよう尽力させていただきますので、会社の設立等についてご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

弊所が提供するサービス一覧はこちらから









       
一般社団法人にするべきか(チェックリスト) ※一般的に○の数が多ければ一般社団向きです

①人員基準
少人数で設立したい。(NPO法人は社員10名が必要です)
②自由度
定款で定めることにより比較的自由な運営が可能です。           (オーナーの議決権を他の社員より多くする。一定の者のみを社員とする等)
③設立時期
NPOのように半年等のスパンでなく早く設立したい。
④法定手続き
所官庁への事業報告等煩雑な手続きは避けたい。
⑤人材の確保
身内だけで設立したい。
⑥優遇措置
税制について優遇措置を受けたい。
⑦事業内容
様々な目的に対応できるほうが良い。
⑧資金確保
あまり多くの資金をかけずに設立したい。
※ワンポイントアドバイス
一般的に、公益・共益を目指す団体に向いている法人であるといえます。

従来の中間法人的な事業(業界団体、同窓会等)、地域振興、公益的な意味合いもある法人(非営利事業については非課税とすることができますので、多少税金的に有利になります)、それからもちろん将来公益法人となるためのステップとして設立する社団・財団法人等です。







             

一般社団法人設立についてよくあるご質問~Q&A~

一般社団法人と株式会社   の違いは何ですか?
どちらも収益事業を行うことが可能ですし自由に事業目的を決定することもできます。また、会社の期間設定についても非常によく似ていると言えるでしょう。異なる点は、一般社団法人は、社員に対して剰余金の分配ができず、事業収益は原則として法人の運営・活動について使用することが求められます。設立時も2人以上での手続きが必要となり、この点も株式会社とはその性質を異にします。
社員として一般社団法人   の設立に関与した場合の   リスクを教えてください。
入会に必要な資金を負担し参加しただけである場合には、たとえ法人が解散した場合でも、その入会金が返ってこないだけであり、それ以上の負担は必要ありません。
一般社団法人を設立する   際や設立後に融資を受け   ることは可能ですか?
事業計画や、現在の事業内容によります。一般社団法人だからといって融資の審査が有利に働くといったことは原則としてありません。融資申請をご検討いただいている場合には、豊富な実績を根拠とする各金融機関とのコネクションを最大限活用し尽力させていただきますので、お気軽に弊所宛ご相談いただければ幸いです。
基金は必要でしょうか?
基金の利用は任意ですが、利用すれば社員や社員以外からでも財産の拠出を受けることが可能となります。基金は、寄附や借入金以外に法人の活動の資本を調達する手段として設けられていますので、集めた金銭等は法人の活動していく資金として自由に使うことができます。                    但し、拠出者の権利に関する規定や基金の返還の手続きなどを定款に記載しておく必要があります。また、株式会社等の資本金と同じような概念であり対外的な信用を得る目的での利用も考えられますが、登記事項ではありませんので、任意に会社案内等に記載していない場合には外部から認識することはできません。
一般社団法人の期間設計   について教えてください。
一般社団法人には、社員総会の他に業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めにより、理事会・監事・会計監査人を置くことが できます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。さらに,大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,、会計監査人を置かなければなりません。           したがって、期間設計の種類は以下の5つとなります。           ①社員総会+理事                            ②社員総会+理事+監事                         ③社員総会+理事+監事+会計監査人                   ④社員総会+理事++理事会+監事                    ⑤社員総会+理事++理事会+監事+会計監査人
社員と社員総会について   教えてください。
社員とは、一般的にいわれる会社の従業員とは異なり、社員総会において、議案を提出したり議決に参加できる者をいいます。設立の際には、この社員が2人以上必要です。なお、自然人(個人)の他に法人でもなることが可能です。   社員総会とは、一般社団法人の組織、運営、管理その他の一切の事項に関して決議をする機関です。
理事と理事会について教   えてください。
理事とは、一般社団法人を代表して業務の執行を行う機関であり、株式会社の取り締まりのような性質をもちます。最低1人以上(理事会を設置する場合には3人以上)は必要であり、社員とは異なり自然人しかなることができません。理事会とは、一般社団法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定や解職等を行う機関です。原則として3ヶ月に1回(定款で1事業年度内に2回開催の旨を定めることも可能)開催することが必要です。
監事について教えてくだ   さい。
監事とは、業務監査と会計監査を行う機関です。必須の機関ではありませんが理事会を設置した場合には必ず必要です。なお、公益社団法人をご検討いただく場合には、監事に就任する者は、会計士・税理士等の有資格者や経理経験のある者でなければなりません。
理事と監事の任期は何年   ですか?
理事は原則2年、監事は原則4年です。任期の伸長は認められず、いずれも定款によって短縮することは可能です。役職を引き続き継続する場合には、登記を行う必要があります。
一般社団法人設立後に株   式会社などへの組織変更   は可能ですか?
一般社団法人を他の法人への組織変更は認められません。また、他の組織との合併も同様に認められていません。一般社団法人同士の合併であれば可能です。






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