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○NPO法人設立の流れ
○設立にかかる費用
○弊所にご依頼いただくメリットは?
○NPO法人にするべきか(チェックリスト)
○NPO法人設立についてよくあるご質問~Q&A~
○弊所が提供するサービス一覧
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その他、NPO法人設立についてのご質問・お問い合わせは、下記アイコンからお進みください。

NPO法人設立の流れ
- 1.設立発起人会の開催
- NPO法人の設立メンバーで集まり、どのような法人にしていくかを協議(社会的使命の構築)します。 ※要件の確認が必要です。当該ページ下部の、 【NPO法人にするべきか(チェックリスト)】をご覧ください。
設立趣旨書・定款・事業計画書・収支予算書などについて打ち合わせを行い、原案を作成します。
- 2.設立総会の開催
- 設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うと共に、先の設立発起人会で作成した定款などについて決議を行います。 尚、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に継承することも併せて確認が必要です。
- 3.認証書類の作成・申請
- 必要となる書類は原則として11種類程度です。これらの書類は、申請窓口と協議を行い作成する必要があります。※様式を満たしていないと受理されません。また、設立趣旨書・定款・事業計画書・収支予算書などはしっかりと精査し作りこんでいただく必要があります。各書類の作成における注意点等細かい部分もございますので、専門家にご相談いただくことをお勧め致します。弊所でも随時ご相談をお受け致しておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。 ※【申請書類提出先】1つの都道府県にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県(但し事務所所在地が政令指定都市の場合には当該市)、2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は主たる事務所の所在地の都道府県が窓口となります。
- 4.公告・縦覧、認証審査
- 設立認証書類を提出後、2ヶ月間、一般に縦覧されます。
縦覧後2ヶ月以内 に認証・不認証が決定されます。 認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面が通知されます。
(不認証の場合でも再度申請を行うことは可能です)
- 5.登記申請
- 認証書が到達した日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請手続きを行う必要があります。※原則として、設立日=登記申請日となります。 また、従たる事務所がある場合は、その主たる事務所での登記日後2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を完了させる必要があります。 設立登記申請書に関しても認証申請書類と同様に専門家にご依頼いただく方がスムーズで確実に手続きが行えます。
- 6.設立後のお手続き
- 所轄庁への設立完了の報告に始まり、税務署への届出、労働・社会保険の加入手続き、必要となる許認可申請、商標の登録等知財関係の手続き、助成金・融資申請など、設立後お取りいただくお手続きは多く存在します。どのようなお手続きが必要となるのか?などご不明な点はお気軽に弊所宛お問い合わせください。

設立にかかる費用 ※弊所にご依頼いただいた場合
- 定款認証手数料
- ー
- 印紙代
- ー
- 登録免許税
- ー
- 実費手数料等
- 実費相当額(謄本1通¥1,000-・印鑑証明書1通¥500-)
- 費用総額(報酬額も含む)
- ¥126,000-~+税(全ての費用込み) にて承ります。 ※その他、個別の書類作成のみのご依頼も承っております。 設立後のお手続きをお任せいただける場合や、他のお手続きを同時にご依頼いただく場合には、さらに特別価格で対応させていただきます。 煩わしいお手続きや貴重なお時間を無駄にしないため、必要としていただける部分でお力添えをさせていただければ幸いです。 費用等も含めた詳細については、いつでもお気軽にお問い合わせください。

弊所にご依頼いただくメリットは?
- 親切・丁寧・迅速で安心
- 上記【NPO法人設立の流れ】の1~6すべてについてワンストップでサポートが可能です。 会社設立の専門として、毎年多くのご依頼を頂戴しております。業務を進める中で気づいたポイント等については、その都度お知らせし実態に合った専門的なアドバイスを差し上げております。
- 費用が少なくて済む
- 必要な部分についてのみご依頼いただくことが可能ですので、無駄な費用を負担する必要がなくなります。また、実費手数料以外に発生する、設立のために要した交通費や書籍等の費用の節約となることはもちろんですが、貴重なお時間を経営にあてていれば得られたであろう逸失利益は計り知れませんので、結果大きなコストパフォーマンスを発揮することとなります。
- 設立に要する時間の短縮
- 我々は日々業務を行っておりますので、一般的・比較的設立までに要する時間は少なく済みます。お急ぎの方は一度ご連絡をいただければ幸いです。迅速なお手続きのためのサポートを全力でさせていただきます。
- 総合的な視点からの書類作成
- 定款作成については、会社の憲法とも言われるものですので細心の注意を払う必要があります。 しかしながら、現実的には、インターネット等で公開されているサンプルをご使用いただいているケースが多くあります。 許認可をとる予定なのに事業目的にその文言がない。 業種によっては資本金の額や会社組織に対して一定の要件がある。など、 後々になってトラブルが発生しご相談を頂戴するケースも同じように多くあります。そういったことにならないように、作成の段階からプロの目で立案・分析を致します。 定款は専門の行政書士が、商号の調査は専門の弁理士が、登記申請は専門の司法書士がといったように、弊所ではそれぞれの専門業務を理解し対応させていただいております。ご安心の上、お任せください。
- 一生もののお付き合い
- 人にも寿命があるように、儚くも企業にも寿命があります。 創業時から事業の承継(人でいうと相続です)まで総合的にトータルでサポートさせていただくために日々研鑽を重ねております。 様々な法改正に対応する必要があり、多種多様なニーズにお応えしていく必要がありますが、設立当初からお付き合いをさせていただくことにより、それぞれの企業についてより深く理解した状態で業務にあたることが可能となります。 そういった意味でも、我々は単に設立の手続きのみのサポートを行うのではなく、将来も見据えた形で末永くお付き合いをいただけるようなサポート体制・事務所作りを目指しております。 少しでもお役にたてるよう尽力させていただきますので、会社の設立等についてご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。



NPO法人にするべきか(チェックリスト) ※一般的に○の数が多ければNPO法人向きです
- ①設立要件Ⅰ
- ①特定非営利活動をその目的とする。 ②営利を目的としない。 ③宗教活動を主たる目的としない。 ④政治活動を主たる目的としない。 ⑤選挙活動を目的としない。
- ②設立要件Ⅱ
- 同志(社員となるもの)が10人以上いる。 ※社員とは総会における表決権を持つ会員をいいます。
- ③設立要件Ⅲ
- 広くだれでも参加できる団体で閉鎖的ではない。
- ④設立要件Ⅳ
- ①役員の数(理事3名以上・監事1名以上)を満たすことができる。 ②役員報酬を受ける者が、役員総数の3分の1を超えない。
- ⑤設立要件Ⅴ
- ①暴力団ではない。 ②暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でない。
- ⑥公益性
- ボランティア活動等に興味がある。あるいは活動予定である。
- ⑦公共性
- 各種団体からのバックアップについて期待をもっている。
- ⑧資金面
- 設立時の費用を株式会社等に比べて低く抑えたい。


NPO法人設立についてよくあるご質問~Q&A~
- 収益を目的とする活動を 行っても良いのですか?
- NPO法人に求められる「営利を目的としないこと」とは、役員や社員といった法人の構成員に対して利益を分配したり、法人解散の際に残余財産をこれらの者に配分したりしないことをいいます。
これは、NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に対して対価を徴収することを禁ずるものではなく、法人の目的に合致し、不特定多数の者の利益の増進に資する事業であれば、必要な対価を得ることは可能です。
また、NPO法人には、本来の目的である特定非営利活動のほかに、特定非営利活動に支障がない範囲で、これらの活動に充てるため、物品販売など収益を目的とする事業や、会員間の互助・親睦事業など、法人の本来の目的と直接関係のないような事業を営むことも認められています。
なお、この場合には、特定非営利活動以外の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業と区分し、別途会計を設けることが必要とされています。
- NPO法人を運営してい くうえで大切なポイント を教えてください。
- 透明性を確保し社会的な信用を担保していくために、次のような点について留意する必要があります。 ①情報公開:法人の事業報告書や決算書類等は、利害関係人が閲覧できるよう、主たる事務所に備え置かなければなりません。積極的な情報公開に対する姿勢も必要でしょう。
②会計処理:正規の簿記の原則(記録の網羅性、記録の検証可能性、記録の秩序性)に照らし、正しく帳簿付けを行う必要があります。また、財産目録、貸借対照表、収支決算書等については、収支や財産状態の真実な内容が明瞭に表示されている必要があります
③総会の開催:法人が採る事務は、定款で理事等の役員に委任しているもの以外については、有効に成立した総会の決議に基づいて行わなければなりません。
なお、通常総会は少なくとも年1回、必ず開催する必要があります。
- 所轄庁が行う監督の内容 はどのようなものですか?
- 所轄庁は報告徴収や立ち入り検査、改善命令、認証の取り消しといった権限を持ちます。法令又は定款に違反する疑いがある場合に行われますので、疑義を抱かれることのないよう、日頃からの適正な管理が大切です。
- 設立趣意書の作成のポイ ントを教えてください。
- どうしてNPO法人にする必要があるのか。やどの様な活動をで社会貢献という使命を果たそうとするのか。等について、具体的かつ明確に説明する必要があります。作成についてご不明な点はお気軽に弊所宛ご相談いただければ幸いです。
- 定款の作成のポイントを 教えてください。
- 特定非営利活動促進法に沿った内容であることが要求されますので、この法律を十分に理解したうえで作成したものでなければ認証を受けることができません。作成前の準備が非常に大切なポイントです。
- 事業計画書や収支予算書 の作成のポイントを教え てください。
- 収支予算書と共に、非営利活動団体に相応しい内容とすることが必要です。不可能な計画や予算を組むことは相当とは言えませんが、赤字になるような計画や予算では一般的に認証を受けることは難しいとされていますので注意が必要です。作成についてのご相談は、経験の豊富な弊所宛いつでもお気軽にお問い合わせください。親身になって対応させていただきます。
- ボランティア等の活動実 績がないと認証を受ける ことはできないのですか?
- 実績は認証の要件とはされていませんが、設立趣意書の中でNPO法人にする/したい理由を述べなければなりませんので、今後ボランティア等を含めて活動していくために設立の根拠は必要です。
- NPO法人設立後に株式 会社などへの組織変更は 可能ですか?
- NPO法人を他の法人への組織変更は認められません。また、他の組織との合併も同様に認められていません。NPO法人同士の合併であれば可能です。
- NPO法人の事務所を自 宅でと考えているのです が可能でしょうか?
- 可能です。法人を代表する理事長やそれに準ずる副理事長の自宅で恒常的にNPO法人の業務を行うということであれば問題ありません。但し、社員や利害関係者に対し請求があった場合には、事業報告書等をいつでも閲覧可能な状態にしておく必要がありますので、こういったものに対応できる環境は整えておく必要があります。
- NPO法人を設立した方 が良いのか迷っています。
- 一般的に、法人格を取得すれば社会的信用はアップしますが、その反面、定期的なものから臨時的なものまで幅広い事務処理等煩雑な手続きをこなしていくだけの能力も要求されます。このあたりをまずは天秤にかけご検討いただくこととなりますが、設立についての疑問やご質問はいつでも弊所宛お気軽にお問い合わせください。
