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○合同会社設立の流れ
○設立にかかる費用
○弊所にご依頼いただくメリットは?
○合同会社にするべきか(チェックリスト)
○合同会社設立についてよくあるご質問~Q&A~
○弊所が提供するサービス一覧
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その他、合同会社設立についてのご質問・お問い合わせは、下記アイコンからお進みください。
合同会社設立の流れ
- 1.会社の概要を決める
- 発起人(出資者)・社員・商号(会社名)・事業目的(法人でやりたいことは入れておきましょう)・資本金の額・本店所在地・決算期などの必要事項をあらかじめ決めておきましょう。
- 2.商号のチェック
- 商号(会社名)が、問題なく使用できるのかをチェックしなければなりません。新会社法の施行により、類似商号の規制が緩和されたとはいえ、商号のチェックは必要です。 なぜなら、お近くに同業者で似た商号の会社がある場合や有名企業に似た商号となっている場合、損害賠償請求や商号使用の差し止め請求を受ける場合があります。商号のチェック方法についてはお気軽にご相談ください。
- 3.印鑑作成・事前準備
- 商号チェックを行い問題がなければこの時点で、会社の印鑑を作成します。代表者印・銀行印・角印があれば十分かと思われます。また、個人の印鑑登録証明書が必要となりますので、発起人1通/人・役員1通/人の取得も済ませておくと手続きがスムーズです。
- 4.定款作成
- 定款とは会社のルールブックであり、国家に例えると憲法に該当するものです。インターネット等にあるサンプルでも作成自体は可能ですが、後々の業務に不具合が生じたりするケースも少なくありませんので、可能であれば専門家にご相談されることをお勧め致します。 ※不備があり変更を要する場合には法定費用が発生する可能性もありますのでご注意ください。 作成が完了した後の定款認証の手続きは、株式会社とは異なり不要です。
- 5.登記申請
- 定款の作成後資本金の払い込みを行い、各種登記に必要となる書類を作成した後、法務局で設立登記の申請を行います。設立登記申請書に関しても定款と同様に専門家にご依頼いただく方がスムーズで確実に手続きが行えます。
- 6.設立後のお手続き
- 税務署への届出、労働・社会保険の加入手続き、必要となる許認可申請、商標の登録等知財関係の手続き、助成金・融資申請など、設立後お取りいただくお手続きは多く存在します。どのようなお手続きが必要となるのか?などご不明な点はお気軽に弊所宛お問い合わせください。
設立にかかる費用 ※概算です
- 定款認証手数料
- -
- 印紙代
- ¥40,000-(電子定款であれば不要です)
- 登録免許税
- ¥60,000-
- 事後謄本手数料
- ¥2,000-
- 合計
- ¥102,000-~+交通費等実費
- 弊所にご依頼いただいた場合
- 上記すべて込み(事後謄本除く)で ¥89,800-~+税 このケースですとご自身で行っていただくよりお安くなります。 その他、設立後のお手続きをお任せいただける場合や、他のお手続きを同時にご依頼いただく場合には、さらに特別価格で対応させていただきます。 煩わしいお手続きや貴重なお時間を無駄にしないため、必要としていただける部分でお力添えをさせていただければ幸いです。 費用等も含めた詳細については、いつでもお気軽にお問い合わせください。
弊所にご依頼いただくメリットは?
- 親切・丁寧・迅速で安心
- 上記【合同会社設立の流れ】の1~6すべてについてワンストップでサポートが可能です。会社設立の専門として、毎年多くのご依頼を頂戴しております。業務を進める中で気づいたポイント等については、その都度お知らせし実態に合った専門的なアドバイスを差し上げております。
- 費用が少なくて済む
- ご自身でお手続きを行って頂くよりも少ない費用での対応が可能です。 また、実費手数料以外に発生する、設立のために要した交通費や書籍等の費用の節約となることはもちろんですが、貴重なお時間を経営にあてていれば得られたであろう逸失利益は計り知れませんので、結果大きなコストパフォーマンスを発揮することとなります。
- 設立に要する時間の短縮
- 我々は日々業務を行っておりますので、一般的・比較的設立までに要する時間は少なく済みます。お急ぎの方は一度ご連絡をいただければ幸いです。迅速なお手続きのためのサポートを全力でさせていただきます。
- 総合的な視点からの書類作成
- 定款作成については、会社の憲法とも言われるものですので細心の注意を払う必要があります。 しかしながら、現実的には、インターネット等で公開されているサンプルをご使用いただいているケースが多くあります。 許認可をとる予定なのに事業目的にその文言がない。 業種によっては資本金の額や会社組織に対して一定の要件がある。など、 後々になってトラブルが発生しご相談を頂戴するケースも同じように多くあります。そういったことにならないように、作成の段階からプロの目で立案・分析を致します。 定款は専門の行政書士が、商号の調査は専門の弁理士が、登記申請は専門の司法書士がといったように、弊所ではそれぞれの専門業務を理解し対応させていただいております。ご安心の上、お任せください。
- 一生もののお付き合い
- 人にも寿命があるように、儚くも企業にも寿命があります。 創業時から事業の承継(人でいうと相続です)まで総合的にトータルでサポートさせていただくために日々研鑽を重ねております。 様々な法改正に対応する必要があり、多種多様なニーズにお応えしていく必要がありますが、設立当初からお付き合いをさせていただくことにより、それぞれの企業についてより深く理解した状態で業務にあたることが可能となります。 そういった意味でも、我々は単に設立の手続きのみのサポートを行うのではなく、将来も見据えた形で末永くお付き合いをいただけるようなサポート体制・事務所作りを目指しております。 少しでもお役にたてるよう尽力させていただきますので、会社の設立等についてご不明な点は、いつでもお気軽にお問い合わせください。
合同会社にするべきか(チェックリスト) ※一般的に○の数が多ければ合同会社向きです
- ①出資額
- 資本金はほぼ無いに等しい。
- ②事業目的
- 特定分野に特化していると思う。
- ③自由度
- 定款によってある程度自由に会社を設計していきたい。
- ④オーナー
- ひとりで立ち上げる予定だ。
- ⑤意思決定
- 自分の会社の意思決定に多数決は馴染まない。
- ⑥会社の規模
- それほど大きいものは検討/想定していない。
- ⑦経営
- 能力があれば順位付けは必要ない。
- ⑧所有と経営
- 事業のリスクと自己の資産は区別したい。
- ※ワンポイントアドバイス
- 【株式会社】というブランド的なものが不要で、これまで個人事業でされいた方が法人化を行う場合や、気心の知れた仲間とじっくりと思うように経営したい方に向いていると思われます。一般的には、組織化しどんどん会社を大きくしたい!といったケースには不向きだと言われており、有限会社に代わる役割を担う形態であるとの見方もされています。
合同会社設立についてよくあるご質問~Q&A~
- 合同会社と株式会社の 違いは何ですか?
- いずれもその社員又は株主が有限責任とされている点で共通しています。したがって、配当規制や債権者保護手続き等会社と第三者との関係においてほぼ同様の規制が適用されることとなります。 これに対し、会社内部の規律の強行規定について、株式会社に比べ合同会社では定款で広く自由な制度設計を行うことが可能です。また、持分の譲渡に関して、株式会社では自由に株式を譲渡することができるのが原則であるのに対し、合同会社では社員全員の一致が必要である点等が異なる点です。
- 合同会社の代表者はどの ような表記となりますか?
- 【代表社員】となります。株式会社でいう【代表取締役】です。 したがって、合同会社の代表社員が代表取締役を名乗ることはできません。
- 社員として出資した後 退社する際に出資金の 払い戻しを受けること はできますか?
- 定款を変更してその出資の価額を減少する手続きを行うことにより原則としては可能となります。但し、出資金の額が大きい場合には、会社法第632条第2項の規定により払い戻しを受けられないケースもあります。
- 合同会社はひとりで設立 することはできないので しょうか?
- 株式会社と同様におひとりでの設立も可能です。法人格を取得することができますので、個人ではなく法人名義での契約等ももちろん可能となります。
- 社員に必要な資格があれ ば教えてください。
- 合同会社の社員には、自然人(個人)及び法人いずれもなることが可能です。また、社員の死亡は法定の退社事由ですので持ち分が自動的に承継されることはありません。定款で定めておくことにより相続人等に持ち分を承継させることは可能です。
- 合同会社でも社会保険等 への加入はできますか?
- 合同会社は株式会社等と同様に法人ですので、要件を満たすことにより、労働・社会保険については加入しなければなりません。(加入することができます。)
- 合同会社の特徴を知りた いのですが。
- 一般的には以下の3つが大きな特徴です。 ①有限責任性:原則として出資金の範囲内でしか法人について責任を負わない。②内部自治の原則:オリジナルの定款を作成することにより、組織構成と損益配分を社員の合意によって柔軟に決めることが可能。 ③共同性:原則として社員全員で事業を行う必要があります(定款で別の定めをすることも可能です)のでそれぞれの得意分野を上手く活用できる。
- 合資会社や合名会社を合 同会社にすることはでき ますか?
- 可能です。具体的なお手続きは、社員全員の責任を有限責任とする定款の変更を社員全員の同意で行い、その後持分会社の種類変更登記を行うことになります。ご不明な点やお手続きのご依頼はお気軽に弊所宛お問い合わせください。
- 合同会社設立後に株式会 社への組織変更は可能で すか?
- 可能です。創業当時は合同会社、その後、方針や成長等を勘案し株式会社への組織変更をご検討いただいてもよろしいかと思います。組織変更のお手続き等詳細についてもお気軽に専門の弊所宛てご相談ください。